「指定計画相談支援」重要事項説明書
◇◆目次◆◇
1 事業者................................................................... 2
2 事業所の概要........................................................... 2
3 事業実施地域........................................................... 2
4 営業時間................................................................. 3
5 職員の体制.............................................................. 3
6 職員の職務内容........................................................ 3
7 当事業所が提供するサービスと利用料金......................... 4
8 サービスの利用に関する留意事項.................................. 5
9 苦情の受付について................................................... 5
10 虐待防止のための措置に関する事項.............................. 5
(事業所名:わかさ相談支援センター)
当事業所は、柏市特定相談支援事業者の指定を受けています。
(第1232100535号)
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名 称 |
一般社団法人ever LinC
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所在地 |
千葉県鎌ケ谷市中佐津間2-10-29 シャロンプレイス103号
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電話番号 |
04-7128-9425
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代表者氏名 |
代表理事 向井 智之
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設立年月 |
令和4年5月1日
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事業所の種類 |
指定特定相談支援事業所
令和4年5月1日 柏市指定 第1232100535号
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事業の目的 |
相談支援事業の指定計画相談支援事業(以下、「指定相談支援事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定相談支援の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者等の立場に立った適切なサービスの提供を確保することを目的とする。 |
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事業所の名称 |
わかさ相談支援センター
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事業所の所在地 |
千葉県柏市高柳1486-4 ビルゲ高柳102号室
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電話番号 |
04-7192-8847
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FAX番号 |
04-7192-8579
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管理者氏名 |
倉持 真由美
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事業所の運営方針について |
利用者がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものとする。
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開設年月 |
令和4年5月1日
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事業所が行なっている他の業務 |
指定共同生活援助 平成30年11月1日 千葉県指定 1222600064号 |
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通常の事業の実施地域は、柏市、松戸市、鎌ケ谷市の全域とする。 |
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営業日 |
日曜、月曜、木曜、金曜、土曜とする。 ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
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受付時間 |
午前8時半~午後17時半
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サービス提供時間帯 |
午前8時半~午後17時半
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5 職員の体制
<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。
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職種 |
常勤 |
非常勤 |
資格等 |
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1名(兼務) |
0名 |
精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士 |
当事業所では、利用者に対して指定計画相談支援を提供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。
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職種 |
職務の内容 |
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管理者 |
従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し、遵守させるため必要な指揮命令を行う。 |
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相談支援専門員 |
利用者の日常生活全般に関する相談、サービス等利用計画の作成及び継続的なモニタリング等を行い適切な障害福祉サービスの利用が行われるようにする。 |
7 当事業所が提供するサービスと利用料金
(1)サービス内容
利用者のご家庭を訪問して、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下、「福祉サービス等」という。)が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画を作成します。
①相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して利用者の 心身の状況等、利用者が希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握します。
②利用者及びその家族の置かれている状況等を考慮し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量及び利用料並びに福祉サービス等を提供するうえでの留意事項等を記載したサービス利用計画の原案を作成します。
・ サービス等利用計画作成後、サービス等利用計画の実施状況の把握及び利用者についての継続的な評価(以下、「モニタリング」という。)を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定、又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨及び必要な援助を行います。
・ モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、利用者の居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録します。
・ 障害福祉サービス等の利用者負担額合計額を毎月算定し、利用者及び当該障害福祉サービス等を提供した事業者等に通知します。
利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者がサービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。
ご利用者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又はご利用者が障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供をいます。
(2)利用料金
指定相談支援サービスに関する利用料について、事業者が法律の規定に基づいて、市町村から介護給付費額を受領する場合(法定代理受領)は、ご利用者の自己負担はありません。
②交通費
通常の事業実施地域外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。
なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。
(1)事業所から片道10キロメートル未満 150円
(2)事業所から片道10キロメートル以上 300円
(1)サービス提供を行う相談支援専門員
サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が交替する場合は、あらかじめ利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。
利用者から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員ついてお気づきの点やご要望がありましたら、お客様相談窓口等にご遠慮なく相談ください。
(1)当事業所における苦情の受付
サービスに対する苦情は、以下が受け付けます。
○苦情受付担当者 [管理者] 倉持 真由美
○苦情解決責任者 [代表理事] 向井 智之
(2)行政機関その他苦情受付機関
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千葉県社会福祉協議会 (運営適正化委員会) |
所在地 千葉市中央区千葉港4番3号 千葉県社会福祉センター3階 電話番号 043-246-0294 FAX 043-246-0298 受付日・時間 月曜~金曜 9:00~17:00 |
10 虐待防止のための措置に関する事項
虐待の防止に関する責任者を専任します。
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虐待防止責任者名 |
向井 智之 |