わかさ相談支援センター
相談支援専門員 倉持 真由美
令和6年3月1日
「令和5年度千葉県相談支援従事者専門コース別研修(精神障害者支援)」終了
名称の由来は、ever(いつまでも)、let it be(自分らしく)、in community(地域の中で)の頭文字を合わせたものです。障がいを持つ方々が、地域の中で自分らしく暮らしていける社会を目指しています。
一般社団法人ever LinC
共同生活援助 LinC未来 重要事項説明書
1 法人の概要
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名 称 |
一般社団法人ever LinC |
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所 在 地 |
千葉県鎌ケ谷市中佐津間2-10-29 シャロンプレイス103号 |
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電話番号 |
04-7128-9425 |
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Eメールアドレス |
everlincchiba@gmail.com |
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代表者氏名 |
代表理事 向井 智之 |
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設立年月 |
平成30年4月2日 |
2 事業所の概要
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事業所の名称 |
LinC未来 |
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所在地 |
千葉県鎌ケ谷市中佐津間中佐津間2-10-29 シャロンプレイス 103号 |
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事業所番号 |
千葉県指定第1222600064号(平成30年11月1日指定) |
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事業所の種類 |
共同生活援助 |
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主たる対象者 |
精神障害者、知的障害者 |
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事業実施地域 |
千葉県鎌ケ谷市、松戸市、柏市、流山市、我孫子市 |
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定員 |
16名 |
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所在地 |
・高柳ホ-ム -千葉県柏市高柳 ・サンライフ高柳- 千葉県柏市高柳 ・サニーハイツ - 千葉県松戸市五香 ・グロリアハイム - 千葉県柏市高柳 |
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管理者 |
向井 智之 |
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サ-ビス管理責任者 |
向井 智之 |
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開設年月日 |
平成30年11月1日 |
3 サービスの目的・運営方針
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目 的 |
利用者が安心して日常生活または社会生活を営むことができるよう支援するため、生活する場所、食事や関連する支援を行う。 |
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運営方針 |
常に利用者の立場に立った適切なサービスの提供を確保に努め、利用者が地域住民、地域社会の中で自立していけるようにする。 |
4 施設の概要
(1)高柳ホ-ム
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建 物 |
名 称 |
-(賃貸借) |
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構 造 |
準耐火構造 |
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延床面積 |
173.9㎡(全室を賃貸借) |
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設備の種類 |
数 |
面 積 |
備 考 |
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居室 |
6室 (1階4室) (2階2室) |
各9.32㎡ (*別途、ホ-ル部として各5.51㎡) |
全室個室(ワンル-ム型)、 居室に収納部 トイレ、入浴設備(シャワ-)、洗面所、エアコン -各1 火災報知器、消火器 |
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共用室 |
1室 (2階) |
18.92㎡ |
調理設備、トイレ、入浴設備、洗面所、 脱衣所、洗濯機、冷蔵庫、テレビ ―各1 エアコン 2台 火災報知器、消火器 |
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相談室 (多目的室を兼ねる) |
1室 (2階) |
9.11㎡ |
テーブル、イス 主に利用者からの相談を受ける場所として使用し、相談に支障のない範囲で休憩室や利用者の活動スぺ-スとして使用 |
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(2)サンライフ高柳
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建 物 |
名 称 |
サンライフ高柳(賃貸借) |
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構 造 |
軽量鉄骨 |
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延床面積 |
107.73㎡(3部屋) 103号室(1階)-35.91㎡、1LDK 201号室(2階)-35.91㎡、1LDK 202号室(2階)-35.91㎡、1LDK |
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設備の種類 |
数 |
面 積 |
備 考 |
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居室 |
3室 |
各107.73㎡ |
(103号室、201号室、202号室) ・1DKタイプ ・和室 1室(6畳、9.80㎡) ・LD 1室(4.5畳、7.29㎡) ・キッチン (5.5畳、9.77㎡) ・エアコン、火災報知器-各1 別エリアに トイレ、洗面所、入浴設備、消火器 -各1 |
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(3)サニーハイツ
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建 物 |
名 称 |
サニーハイツ(賃貸借) |
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構 造 |
木造 2階建て |
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延床面積 |
24.00㎡(1部屋) 103号室(1階)、202号室(2階)-1LDK |
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設備の種類 |
数 |
面 積 |
備 考 |
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居室 |
1室 |
各24.00㎡ |
(103号室) ・1DKタイプ ・洋室 1室(6畳、9.80㎡) ・DK 1室(4.5畳、7.29㎡) (202号室) ・1DKタイプ ・洋室 1室(6畳、9.80㎡) ・DK 1室(4.5畳、7.29㎡) ・エアコン、火災報知器-各1 |
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(4)グロリアハイム
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建 物 |
名 称 |
グロリアハイム(賃貸借) |
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構 造 |
鉄筋コンクリート 2階建て |
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延床面積 |
31.26㎡(1部屋) 103号室(3階)-31.26㎡、2DK |
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設備の種類 |
数 |
面 積 |
備 考 |
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居室 |
1室 |
各43.00㎡ |
(103号室) ・2LDKタイプ ・洋室 1室(6畳、9.93㎡) ・洋室 1室(6畳、7.45㎡) ・DK 1室(9畳、6.62㎡) ・エアコン、火災報知器-各1 |
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5 職員体制等の状況
(1)各職種の主な職務内容
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職種 |
職 務 内 容 |
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管理者 (施設長) |
職員の管理、共同生活援助の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
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サービス管理 責任者 |
1 適切な方法により、利用者の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討します。 2 アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する共同生活援助以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、利用者の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、共同生活援助の目標及びその達成時期、共同生活援助を提供する上での留意事項等を記載した共同生活援助計画の原案を作成します。 3 共同生活援助計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文書により利用者の同意を得た上で、作成した共同生活援助計画を記載した書面を利用者に交付します。 4 共同生活援助計画作成後、共同生活援助計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6か月に1回以上、共同生活援助計画の見直しを行い、必要に応じて共同生活援助計画を変更します。 5 利用申込者の利用に際し、障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握します。 6 利用者の心身の状況、置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行います。 7 他の職員に対する技術指導及び助言を行います。 |
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生活支援員 |
利用者の日常生活、社会生活に関する生活支援や相談、助言等を行います。 |
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世話人 |
主に利用者の方の食事提供を行うとともに、生活支援員の助言をうけつつ日常生活に関する生活支援等を行います。 |
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宿直員 |
主に利用者の方の夜間における対応を行います。 |
(2)職員数
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職 種 |
員数 |
常 勤 |
非常勤 |
常勤換算 |
備 考 |
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専従 |
兼務 |
専従 |
兼務 |
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管理者 |
1 |
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1 |
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0.37 |
他職種と兼務 |
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サービス管理責任者 |
1 |
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1 |
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0.76 |
他職種と兼務 |
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生活支援員 |
2 |
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|
2 |
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0.5 |
他職種と兼務 |
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世話人 |
12 |
|
1 |
11 |
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3.82 |
他職種と兼務 |
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宿直 |
4 |
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1 |
3 |
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他職種と兼務 |
*常勤換算とは、職員それぞれの週あたりの勤務延べ時間数の総数を、当事業所における常勤職員の所定勤務時間数(例:週40時間)で除した数です。
(3)勤務時間
*以下の勤務区分を基本としたシフト制となっています
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勤務区分 |
勤務時間 |
休憩時間 |
備考 |
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日勤 |
9:00~17:30 |
1時間 |
4週8休 |
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遅番 |
12:30~21:00 |
1時間 |
4週8休 |
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宿直 |
21:00~ 6:30 |
- |
週1日 |
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早番 |
6:30~
9:00 |
- |
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*別途、非常勤が17:00~21:00の時間帯を勤務します。
6 提供サービスの内容
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サービスの種類 |
サ ー ビ ス の 内 容 |
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共同生活援助 計画の作成 |
利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、生活全般の質を向上させるための課題や目標、支援の方針等を記載した共同生活援助計画を作成します。 |
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利用者に 対する相談 |
利用者及びその家族が希望する生活や利用者の心身の状況等を把握し、適切な相談、助言、援助等を行います。 |
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食事の提供 |
朝食と夕食は、希望者には毎日提供致します。 *昼食は、平日に限り、日中活動が無い又は、体調不良等で昼食時間帯をグループホームで過ごす場合、希望に応じて提供致します。(昼食提供時は、別途、追加費用をお願いする場合があります) |
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健康管理 医療機関の受診 |
体調管理や服薬管理・衛星管理等、必要に応じて相談・支援いたします。通院、診察に関する相談支援等を必要に応じて行います。また、通院の同行や医療機関との連絡・調整等も必要に応じて行います。 |
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金銭管理の援助 |
生活費の管理方法や使途方法等について必要に応じて相談支援を行います。 |
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職場等との連絡調整 |
日中、他の障害福祉サ-ビスを利用する場合、また職場等に通勤する場合等において、必要に応じてサ-ビス提供事業者や職場等と連絡調整を行います。 |
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余暇活動の支援 |
地域商店への単独買い物等の支援等を行うほか、余暇活動として地域行事の情報を提供し、参加を促進します。 |
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緊急時の対応 |
サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 |
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財産管理等の日常生活に必要な援助 |
掃除、炊事、洗濯、整理整頓等家事技術全般について、日常生活に必要な援助を行うとともに、財産管理に支援が必要な利用者について、成年後見制度の利用を促進するなど必要な援助を行います。 |
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食事や入浴、排せつ等の介護 |
食事、入浴、排せつ等において状況に応じて介護・支援するとともに、他の障害福祉サ-ビス事業者や介護サ-ビス事業者と連携し、必要に応じてサ-ビス利用の相談・支援を行います。 |
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夜間支援 |
夜間において支援を行う者を配置し、緊急時の対応等を行います。 |
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体験利用に おける支援 |
契約を希望されている方に、生活上の不安の解消等を目的として、正式な契約締結前に「体験利用」として支援を行います。 |
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その他 |
上記に附帯するその他必要な支援、相談、助言を行います。 |
*提供するサ-ビスの種類、内容は状況に応じ変更される場合があります。
*全てのサービスは、原則として「個別支援計画」に基づいて行います。
7 お支払いいただく費用について
(1)以下の費用を支払っていただきます。
※別紙
(2)障害福祉サ-ビス利用者負担について
障害者総合支援法に基づく訓練等給付費または介護給付費によるサービス提供をした場合には、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が訓練等給付費または介護給付費の給付対象となります。事業所が訓練等給付費または介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る(代理受領する)場合、利用者負担分として、サービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いただきます。(定率負担または利用者負担額といいます)
なお、定率負担または利用者負担額の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
(3)お支払い方法について
・当月の利用料金等の負担金額は、定額の分は前月までにお支払ください。実費の分は原則として翌月末までにご連絡しますので、翌々月末までにお支払いください。
・お支払い方法は、以下のいずれかとし、支払い方法について事前に当事業所に伝えるものとします。
①現金支払い
②利用者指定口座からの自動振替
③事業者指定口座への振り込み
・提供サ-ビスによってはその都度請求し精算する場合があります。この場合には、事前に通知いたします。
・やむをえない理由で利用料金等の支払が遅れる場合には、事前にその旨を当事業所に届け出て了解を得なければならないものとします。
(4)利用料金の返金について
光熱水費や食材料費等で残金が発生した場合には、3ヶ月~半年ごとに精算し返金します。
(5)食事のキャンセルについて
事前に食材を購入するために、食事のキャンセルは1週間前までに届け出てください。届け出の方法等については、別途定めます。
(6)利用料金等の変更について
利用料金等は変更する場合があります。変更する場合には、事前に変更日や変更後の利用料金額等をお知らせいたします。
(7)そのほか
入院等により長期にわたり継続してサービス利用ができなかった場合の利用料金等のお支払い金額については、個別にご相談とさせていただきます。
8 入居について
①障害者総合支援法に基づく共同生活援助について訓練等給付費支給決定を受けた方で、入居を希望される方はまずは電話等でご連絡ください。
②入居に際しては、適切なサービスの提供するために、心身の状況、生活歴、病歴等をお聞きします。
9 退去について(契約の終了について)
(1)利用者からの契約終了申し出について
30日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することが出来ます。ただし、以下に該当する場合には、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することが出来ます。
①当事業所が正当な理由なくグループホームサービスを提供しない場合。
②当事業所が利用契約書 第21条に定める守秘義務に違反した場合。
③当事業所の職員等が故意または過失により身体・財物・信用等を傷つけ たり、著しい不信行為があったとき、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。
④他の入居者が甲の入居者の身体・財物・信用等を傷つけ、もしくは傷つける恐れがあるにもかかわらず、当事業所が適切な対応を取らない場合。
(2)当事業所からの契約終了について
当事業所はやむを得ない理由がある場合には、30日以上の予告期間をおいて文書で通知することによりこの契約を解約することができるものとします。ただし、次の事由に該当する場合には、文書で通知することにより、直ちに本契約を解約することが出来るものとします。
①利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。
②本契約にもとづき利用者が支払うべきグループホームサービスの利用料金等を3箇月以上滞納し、相当期間を定めて督促したにもかかわらず、その期限までに支払われない場合。
③利用者が医療機関に入院し、明らかに3箇月以内に退院の見込みがない場合、または入院後3箇月経過しても退院できないことが明らかになった場合。
④利用者が故意または重大な過失により乙または乙の職員や他の利用者等に生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合。
⑤利用者が本契約、重要事項説明書等に定める規則等に違反する言動等を行い、改善が見込めない場合。
⑦利用者が本契約を継続しがたいほどの行為を行った場合。
⑧その他、当事業所が利用者に対してグループホームサービス等の継続的な提供が困難と判断した場合。
(3)契約の自動終了について
以下の場合には、連絡がなくとも契約は自動的に終了するものとします。
①利用者が他の共同生活援助事業所やその他の障害福祉サ-ビス施設等に入所した場合。
②共同生活援助の訓練等給付費支給期間が終了し、その後の支給決定がない場合。
③利用者が死亡した場合。
④当事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない理由によりグループホームを閉鎖した場合。
⑤ 当事業所の滅失や重大な毀損により、グループホームサービスの提供が不可能になった場合。
⑥ 当事業所が共同生活援助事業所の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合。
10 サービスの利用に際し留意していただきたい事項
サ-ビスの利用においては、下表の事項にご留意ください。留意していただきたい事項が守れない場合には、利用契約を終了する場合があります。
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①市町村の支給決定内容等の確認 -サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量・支給内容・利用 者負担上限月額を確認させていただきます。受給者証の住所、支給量などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。 |
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②共同生活援助計画(個別支援計画)の作成 -確認した支給決定内容に沿って、利用者及び家族の意向に配慮しながら共同 生活援助計画を作成します。作成した共同生活援助計画については、案の段階で利用者又は家族に内容を説明し、利用者の同意を得た上で成案としますので、ご確認いただくようお願いします。 |
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③共同生活援助計画(個別支援計画)の変更等 -共同生活援助計画は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要 に応じて変更することができます。 |
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④居室や共有設備等の利用 - ・部屋割りは当事業所が決定します。 ・利用の状況等によっては、利用する部屋の変更を行う場合があります。 ・電気容量の大きいものは持ち込みをお断りする場合があります。 ・事前に当事業より使用の許可を得ていないガス調理器、スト-ブ等や火器類の使用は禁止します。 ・鍵は自己管理でお願いします。鍵を紛失した場合は、自己負担にて再発行いたします。鍵交換等で費用が発生した場合にはその費用も支払っていただきます。 ・利用者の過失により破損等が生じた場合は、賠償していただく場合があります。また、他の利用者等に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただく場合があります。 ・室内は整理・整頓を心掛け、定期的に掃除を行う等清潔な環境を保持するようにしてください。なお、掃除支援等のためにスタッフが入室する場合があります。 ・テレビ等の音量は他の方の迷惑ならないレベルでお願いします。 ・共有場所の設備は皆さまが使用しますので、適切に使用するようにしてください。 |
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⑤外出・外泊 - ・外泊する場合には、事前に届け出て許可を得てからにして下さい。 ・特に門限はありませんが、安全状況の確認のために、帰宅が遅くなる場合などは、事前に職員にご連絡いただきますようお願いします。 |
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⑥飲酒 - ・マナ-を守り、他の利用者や近隣へ迷惑が掛からない程度の飲酒をお願いします。 ・医師等から飲酒に関して制約をうけている場合等は、飲酒を制限させていただきます。 |
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⑦喫煙、火気の使用 - ・喫煙、火気の使用は、喫煙コ-ナ-がある場合には、その場所でお願いします。 ・喫煙コ-ナ-がない場合の喫煙については職員にご相談ください。 ・いわゆる寝たばこは禁止します。 |
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⑧貴重品の管理 - ・利用者の責任において管理してください。 |
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⑨ペット、植物など - ・居室等での犬、猫、鳥等のペットの飼育は原則禁止とします。 ・居室等での植物等の栽培については、事前に職員に申し出てください。 |
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⑩その他の留意事項(禁止事項) - ・暴力、誹謗中傷、脅迫、たかり、窃盗、その他犯罪行為を行うこと。 ・喧嘩、泥酔、騒音など行為により他の利用者や地域住民へ迷惑をかけるなど秩序、風紀や安全衛生等を乱すこと。 ・許可なく施設内の備品を外に持ち出すこと。 ・性的、暴力的な言動等により他者に苦痛を与えること。 ・施設内においてスタッフの許可を得ず私的な物品の販売等の営利活動を行うこと。 ・施設内にて政治的活動や宗教的勧誘等を行ったり、他の利用者に対して、政治的活動、宗教的活動及び営利活動を行ったりすること。 |
11 利用者の記録及び情報の管理等
(1)当事業所は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。閲覧において多額な複写費用の発生等においては、費用負担をお願いする場合があります。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。
ただし、サービス提供を行う上での他事業所及び医療機関等との連絡調整や市町村及び関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意に基づき情報提供をいたします。
12 緊急時の対応
利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。
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利用者のかかりつけ医療機関 |
医療機関名: 診 療 科: 主 治 医: 所 在 地: 電話番号: |
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緊 急 連 絡 先① |
住 所: 電話番号: 氏 名: 続 柄: |
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緊 急 連 絡 先② |
住 所: 電話番号: 氏 名: 続 柄: |
13 要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口
(1)要望・苦情等申立先
・苦情の受付担当者 管理者 向井 智之
・苦情の対応責任者 法人代表理事 向井 智之
(ご参考)
・千葉県運営適正化委員会(社会福祉法人 千葉県社会福祉協議会)
住所 千葉県千葉市中央区千葉港4-3 千葉県社会福祉センター5F
電話 043-246-0294
(2)虐待防止に関する相談窓口
・虐待防止受付担当者 管理者 向井 智之
・虐待防止対応責任者 法人代表理事 向井 智之
(ご参考)
・鎌ヶ谷市障害者虐待防止センター 電話047-445-1307
・松戸市障害者虐待防止センター 電話047-366-8376
・流山市障害者虐待防止センター 電話04-7150-6081
・我孫子市障害者虐待防止センター 電話04-7185-1631
・柏市障害者虐待防止センター 電話04-7168-1041
16 非常災害時の対策
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平時の訓練 |
・別途に定める、消防計画書に則り、年2回、避難・防災訓練を、利用者の方も参加して実施します。 |
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防火管理責任者 |
(管理者) 向井 智之 |
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防災設備 |
・自動火災報知機 有 ・誘 導 灯 有 (サテライトは無) ・非常通報装置 無 ・排煙設備 無 ・非常用電源 無 ・スプリンクラー 無 ・屋内消火栓 無 ・消火器 有 |
17 その他
その他ご不明な点は職員に随時お聞きください。
わかさ相談支援センター 相談支援専門員 倉持 真由美 令和6年3月1日 「令和5年度千葉県相談支援従事者専門コース別研修(精神障害者支援)」終了