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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、 わかさ相談支援センター(指定特定相談支援)運営規程 (事業の目的) 第1条 一般社団法人ever
LinCが設置する、わかさ相談支援センター(以下「事業所」という。)において実施する相談支援事業の指定特定相談支援事業(以下「指定特定相談支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定特定相談支援事業の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切なサービス等利用支援を提供することを目的とする。 (運営の方針) 第2条 利用者又は障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行う。 2 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように配慮して行う。 3 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス(以下「福祉サービス等」という。)が、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う 4 利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。 5 市町村、障害福祉サービス事業を行う者、その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。 6 自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にその改善を図る。 7 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。 8 指定計画相談支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、福祉サービス等を提供する者との密接な連携に努める。 9 前八項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」(平成24年厚生労働省第28号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業の実施をするものとする。 (職員の職種、員数及び職務の内容) 第3条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (1)管理者 1名 管理者は、従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定特定相談支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 (2)相談支援専門員 1名 サービス等利用計画の作成・更新・変更及びその他の指定計画相談支援に関する業務を行う。 ただし、関係法令を遵守しながら、定員を増やすことがある。 (事業所の名称等) 第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 (1)名称 わかさ相談支援センター (2)所在地 千葉県柏市高柳1485-18 コーポ小林203号 (営業日及び営業時間) 第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 (1)営業日 日曜、月曜、木曜、金曜、土曜とする。 ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。 (2)営業時間 午前8時半から午後17時半までとする。 (指定特定相談支援の提供方法及び内容) 第6条 事業所で行う指定計画相談支援の内容は、次のとおりとする。 (1)日常生活全般に関する相談 (2)地域の障害福祉サービス事業者等の情報提供 (3)サービス等利用支援に関する内容 (ア)サービス等利用計画の作成及び評価 (イ)サービス等を利用するための活動に関する面接又は同行による支援 (1)から(3)に附帯するその他必要な相談支援、助言等 (利用者等から受領する費用及びその額) 第7条 指定特定相談支援事業者は、計画相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問して計画相談支援を行う場合には、それに要した交通費の支払いを計画相談支援給付決定障害者から受けることができる。 2 第9条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、公共交通機関等を利用した場合には、その実費を利用者等から徴収するものとする。なお、この場合、事業者の自動車を使用したときは、次の額を徴収するものとする。 (1)事業所から片道10キロメートル未満 150円 (2)事業所から片道10キロメートル以上 300円 3 指定特定相談支援事業者は、第1項から第2項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った計画相談支援給付決定障害者等に対し交付するものとする。 5 指定特定相談支援事業者は、第1項及び第2項の費用の額に係る計画相談支援の提供に当たっては、あらかじめ、計画相談支援給付決定障害者に対し、当該相談支援の内容及び費用について説明を行い、計画相談支援給付決定障害者の同意を得るものとする。 (計画相談支援給付費の額に係る通知等) 第8条 指定特定相談支援事業者は、法定代理受領により市町村から計画相談支援給付費の支給を受けた場合は、計画相談支援を提供している計画相談支援給付決定障害者に対し、当該計画相談支援給付決定障害者に係る計画相談支援給付費の額を通知するものとする。 (通常の事業の実施地域) 第9条 通常の事業の実施地域は、柏市、鎌ヶ谷市、松戸市の全域とする。 (計画相談支援を提供する主たる対象者) 第10条 事業所において計画相談支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。 (1)知的障害者(18歳未満の者を除く) (2)精神障害者(18歳未満の者を含む) 第11条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の各号に掲げる措置を講ずる。 (1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 (3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 (苦情解決) 第12条 指定特定相談支援事業者は、その提供した計画相談支援に対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。 2 指定特定相談支援事業者は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録するものとする。 3 指定特定相談支援事業者は、その提供した指定計画相談支援に関し、法第十条第一項の規定により市町村が行う報告若しくは文章その他の物件の提供若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定特定相談支援事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 4 指定特定相談支援事業者は、市町村長から求めがあった場合には、第3項から前項までの改善の内容を市町村又は市町村長に報告するものとする。 5 指定特定相談支援事業者は、社会福祉法第八十三条に規定する運営適正化委員会が同法第八十五条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。 6 苦情解決に関わる記録については、5年間保存するものとする。 (事故発生時の対応) 第13条 指定特定相談支援事業者は、利用者に対する計画相談支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。 2 指定特定相談支援事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。 3 指定特定相談支援事業者は、利用者に対する相談支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。 第14条 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。 2 事業所は、当事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。 3 事業所は、感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずる。 (1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 (2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 (3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。 (その他運営に関する重要事項) 第15条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。 (1)採用時研修 採用後3カ月以内 (2)継続研修 年1回 2 職員は、その業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するものとする。 3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。 4 事業所は他の指定特定相談支援事業者等に対して、利用者等並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等並びにその家族の同意を得るものとする。 5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。 6 事業所は、利用者等に対する地域相談支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定特定相談支援を提供した日から5年間保存するものとする。 7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人ever LinCと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 附 則 1 この規程は、令和4年5月1日から施行する。 |
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