一般社団法人 ever LinC
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
LinC未来 運営規程
共同生活援助(介護サービス包括型)
(事業の目的)
第1条 一般社団法人ever LinCが設置するLinC未来(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの共同生活援助事業(以下事業という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った適切な共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活住居(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。)において相談、入浴、排せつ及び食事等の介護、その他の日常生活上の支援又は援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 共同生活援助の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
3 前二項のほか、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年千葉県条例第88号)及び関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 LinC未来
(2)所在地 千葉県鎌ケ谷市中佐津間
(3)共同生活住居
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所 在 地 |
定員 |
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高柳ホ-ム |
千葉県柏市高柳 |
6名 |
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サンライフ高柳 |
千葉県柏市高柳 |
3名 |
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千葉県松戸市五香 |
2名 |
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千葉県柏市高柳
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4名 |
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千葉県柏市高柳 |
1名 |
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、千葉県条例で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。
(2)サービス管理責任者 1名(非常勤職員)
サービス管理責任者は、利用者の共同生活援助計画を作成するとともに、サービス内容の評価、日中活動サービス事業者との連絡調整等、他の従業者に対する技術的な指導及び助言を行う。
(3)世話人 10名(非常勤職員 9名)
世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。
(4)生活支援員 2名(非常勤職員 2名)
生活支援員は、食事や入浴、排せつ等の介護を行う。
(入居定員)
第5条 事業所の入居者の定員は、16人とする。
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名 称 |
所 在 地 |
定員 |
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高柳ホーム |
千葉県柏市高柳 |
6名 |
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サンライフ高柳 |
千葉県柏市高柳 |
3名 |
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サニーハイツ |
千葉県松戸市五香 |
2名 |
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コーポ小林 |
千葉県柏市高柳 |
4名 |
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グロリアハイム |
千葉県柏市高柳 |
1名 |
(共同生活援助を提供する主たる対象者)
第6条 事業所において共同生活援助を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
(1)知的障害者
(2)精神障害者
(共同生活援助の内容)
第7条 事業所で行う共同生活援助の内容は、次のとおりとする。
(1)利用者に対する相談
(2)食事の提供
(3)健康管理・金銭管理の援助
(4)余暇活動の支援
(5)緊急時の対応
(6)職場等との連絡調整
(7)財産管理等の日常生活に必要な援助
(8)食事や入浴、排せつ等の介護
(9)夜間における支援(宿直体制の実施)
(10)一時的に体験的な利用が必要と認められる者に対する前各号に掲げるサービスの提供(以下、「体験的な利用」という。)
(11)前各号に附帯するその他必要な事項に関する支援、相談、助言など
(利用者から受領する費用の額等)
第8条 指定共同生活援助を提供した際は、利用者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、利用者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払いを受けるものとする。
3 次に定める費用については、利用前の料金等の負担を原則として前月までに支払を受けるものとする。月の途中で利用を開始する場合は、日割等によって個別に計算した上で、開始する前日までとする。
(1)家賃(管理費含む) -別紙1のとおり
(2)光熱水費(共有場所) -別紙1のとおり
(3)消耗品費-別紙1のとおり
(4)食材料費 -別紙1のとおり
(5)日常生活費 -別紙1のとおり
(6)居室修繕費(退去時の清掃費用など) -別紙1のとおり
(7)利用者の方の余暇活動、創作活動や生産活動などの支援等に係る費用であって利用者に負担させることが適当と認められるもの - 実費相当額
4 次に定める費用については、当月の利用料金等の負担を原則として翌月末までに連絡し、翌々月末までに支払を受けるものとする。
(1)故意等により共同住宅の什器、設備等を棄損等した場合における原状回復修繕に係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの
- 実費相当額
5 前3項及び4項に規定する額の支払いを受けたときは、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
6 第3項及び4項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(入居に当たっての留意事項)
第9条 利用者は、入居に当たっては、次に規定する内容に留意すること
(1)気分や体調等が悪くなった場合には、速やかに職員等に申し出ること
(2)自室の掃除や自身の衣類の洗濯等は、原則として利用者自身が行うこと
(3)使用した皿等の洗浄・片付けは、原則として食後に利用者自身が行うこと
(4)共有場所の掃除や片付け等には、可能な範囲で協力すること
(5)火気の使用は原則として職員等と共同で行うこと
(6)調理は、必要に応じて職員等と共同で行うこと
(7)喫煙は定められた場所でのみ行うことと
(8)飲酒は医師等の指示がある場合には従うこと
(9)外泊や食事の提供が不要な場合には事前に職員等に連絡すること
(10)緊急時や安否確認等のために職員等が入室する場合があること
(11)利用に関するルールを守り、他の利用者や近隣住民等の迷惑にならないようにすること
(12)利用状況によって利用が適切では無いと認められる状況においては、利用契約の解除を行う場合があること
(利用者負担額等に係る管理)
第10条 事業所は、利用者(体験的な利用に係る利用者を除く。)が同一の月に事業所が提供する指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定共同生活援助及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しなければならない。この場合において、事業所は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、利用者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しなければならない。
2 事業所は、体験的な利用に係る利用者から依頼を受けた場合は、当該利用者について前項に定める利用者負担額に係る管理を行わなければならない。
(緊急時等における対応方法)
第11条 職員等は、現に共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 指定共同生活援助の提供により事故が発生した場合は、遅滞なく必要な措置を講ずることとする。
2 指定共同生活援助の提供により事故賠償すべき事故が発生した場合は、遅滞なく必要な措置を講ずることとする
(非常災害対策)
第12条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員等に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保するとともに、緊急時の連絡先や連絡方法を共同生活住居の見やすい場所に掲示するものとする。
(苦情解決)
第13条 事業所は、提供した指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した指定共同生活援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定共同生活援助の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した指定共同生活援助に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(身体拘束の禁止)
第14条 事業所は、現に共同生活援助の提供にあたり、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するために緊急やむを得なく代替手段がない場合を除き、身体拘束を行ってはならない。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束を行った場合には、その日時、状況等を記録することとする。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活 用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
第15条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(3)前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
(地域との連携等)
第16条 事業所は地域住民等との連携や地域活動等への協力に努めることとする。
(その他運営に関する重要事項)
第17条 事業所は、職員の資質の向上のために研修(外部他機関等が行う研修等も含む)の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後6カ月以内
(2)継続研修 年1回
2 職員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、他の指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者又はその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者に対する共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、当該共同生活援助を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は一般社団法人ever LinCと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(職場におけるハラスメントの防止)
第18条 事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずる。
附則
この規程は、平成30年11月1日から施行する。
この規程は、平成30年12月8日付で改正、施行する。
この規程は、令和元年9月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和2年5月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和3年1月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和3年2月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和4年2月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和4年3月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和4年4月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和4年7月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和4年9月1日付で改正、施行する。
この規程は、令和5年4月1日付で改正、施行する。
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